外貨定期預金規定の改定について

2024年02月08日

2024年819日()より外貨定期預金規定を改定いたします。

改定内容および対象約款は以下のとおりです。

 

1.改定内容および対象約款

約款の変更に係る条項の改定

【改定内容】

定期預金を満期日前に解約する場合、中途解約利率を適用する条件の改定を行います。 

 

《改定前》

6条 利息

  1. この預金の利息は単利計算を行います。また、付利単位を1補助通貨単位として、1年を365日として日割りで計算します(1補助通貨単位未満切捨て)。
  2. この預金の利息は、預入れ日から満期日の前日までの日数および当社所定の利率によって計算し、満期日に支払います。
  3. この預金を次条第1項に基づき満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。

 

《改定後》

6条 利息

  1. この預金の利息は単利計算を行います。また、付利単位を1補助通貨単位として、1年を365日として日割りで計算します(1補助通貨単位未満切捨て)。
  2. この預金の利息は、預入れ日から満期日の前日までの日数および当社所定の利率によって計算し、満期日に支払います。
  3. この預金を次条第1項に基づき満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率または当初約定利率の10%のいずれか低い方によって計算し、この預金とともに支払います。

 

【対象約款】

・外貨定期預金(自動解約型)規定(第6条)

・外貨定期預金(自動継続型)規定(第6条)

2.改定日

2024年819日(

なお、改定後の規定は本改定前よりお取引されているお客さまにも適用されます。

以上

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