UI フリーローン契約規定・保証委託約款

UI フリーローン契約規定

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社UI銀行(以下、「当社」といいます)とUI フリーローン取引(以下、「本取引」といいます)において下記条項を契約内容とすることに同意し、UI フリーローン契約規定(以下、「本規定」といいます)に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

この契約は、当社が金銭を申込者に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(融資金の送金)

融資実行後に、第三者に対し融資金の送金を行う必要がある場合、当社は申込者に代わり第3条の1第1項に定める返済用預金口座から融資金の引き出しを行った上、申込時に申込者が融資金の送金先口座として申告した預金口座へ振り込みます。

第3条の1(約定返済金等の自動引落)

  • 1 申込者は、毎月、約定返済日までに返済用口座に返済額相当額以上の金額を預け入れるものとし、当社は、申込者に対し、約定返済日に払戻請求書を提示することなく自動引き落としの上、返済に充てるものとします。
  • 2 当社は、万一、申込者による預け入れが遅延した場合には、当該預け入れ後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 3 前2項の手続きにおいて他に支払い請求があった場合または当社に対する他の返済がある場合は、この支払いまたは返済の順序については当社の任意とします。

第3条の2(元金据置期間中および一括返済扱いの利息の自動支払)

申込者は、元金据置期間中および一括返済扱いの利息を前条の第1項に準じて支払うものとします。

第4条(元利金の返済方法)

  • 1 利息は、各返済日に後払いするものとし、各返済期間ごとの毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、据置期間を設けた場合、据置期間中の利息支払日は各返済日とします。
    毎月返済分の利息は、当社の定める方法により計算します。
    借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。
    初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
  • 2 元利金の返済および据置期間中の利息の支払は、第3条の1第1項の通り、申込者名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。
  • 3 約定利率と返済期間によっては返済回数が融資承諾内容より少なくなる場合があります。

第5条(借入期間中の借入利率の適用)

  • 1 本取引の借入利率はウェブサイト上で申込者が確認・同意した利率による変動金利です。
  • 2 利率は当社の定める消費者ローン基準金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。
  • 3 当社は、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率を廃止した場合等には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
  • 4 申込者は利率変更に伴う各返済日における元利金返済額の変更に同意するものとし、異議を述べないものとします。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。
  • 5 利率の見直しの基準日は毎年4月1日と10月1日です。
  • 6 基準利率が変更された場合、変更後の利率は基準日の翌々月の各返済日(元金据置期間中の場合には約定利払日)の翌日から適用するものとします。

第6条(遅延損害金)

元利金の返済を遅滞したときは、申込者は、遅延している元金に対し、年14%の割合(1年365日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第7条(繰り上げ返済)

  • 1 申込者は、当社所定の手続きに従い、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できるものとします。
  • 2 繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、当社所定の計算により未払利息の額を計算し、繰り上げ返済日にその日までの未払利息を支払うものとします。

第8条(即時支払)

  • 1 申込者が次の各号の一つでも該当した場合は、当社からの請求がなくても、申込者は本契約による債務全額について当然に期限の利益を喪失し、この契約による債務の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
    (2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
    (3) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき。
    (4) 支払を停止したとき。
    (5) 申込者が行方不明となり、当社から申込者に宛てた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
    (6) 債務整理・調整に関する通知があったとき。
    (7) 本契約が終了したとき。
  • 2 申込者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社の請求によって、申込者は本契約による債務の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    (2) 申込者が当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    (3) 申込者が当社に対し届け出た事項に虚偽があると認められるとき。
    (4) 前各号のほか申込者の信用状態に著しい変化が生じるなど、債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第9条(当社からの相殺)

  • 1 当社は本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第8条によって返済しなければならない本契約による債務全額と申込者の当社に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって当社が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第10条(申込者からの相殺)

  • 1 申込者は本契約による債務と期限の到来している申込者の当社に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって申込者が相殺する場合、申込者は当社へ書面により相殺する旨を通知するものとします。
  • 3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第11条(債務の返済に当てる順序)

  • 1 第9条により当社から相殺する場合に、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、当社は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2 申込者から返済または相殺をする場合には、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、申込者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3 申込者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の申込者の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序、方法を指定することができます。
  • 4 第2項のなお書きおよび前項によって、当社が指定する申込者の債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当の順序方法を指定することができるものとします。

第12条(危険負担、免責条項)

  • 1 事変、災害等当社の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、当社から請求がある場合、申込者は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
  • 2 申込者は、モバイルアプリ上の暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
  • 3 当社が、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して本取引を行った上は、暗証が偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、この限りではありません。

第13条(届出事項)

  • 1 氏名・住所・電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、申込者は直ちに当社に所定の方法で届け出るものとします。
  • 2 前項の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど、申込者に正当な理由なく、当社が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条(成年後見人等の届出)

  • 1 申込者に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 2 申込者に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、申込者およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 3 申込者が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に当社に届け出るものとします。
  • 4 前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含みます)が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
  • 5 前4項の届出の前に損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、申込者が負担するものとします。

第15条(報告および調査)

  • 1 本契約締結後、当社は必要に応じ、申込者に対して年収の確認を行うことがあります。
  • 2 申込者は当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、申込者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 3 申込者は、申込者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは当社から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第16条(住民票の取得同意)

債権保全上等の理由で当社が必要と認めた場合、申込者は、当社が申込者の住民票の写し等を取得することに同意します。

第17条(反社会的勢力の排除)

  • 1 申込者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2 申込者は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 申込者は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、申込者は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  • 4 申込者が住所変更の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど申込者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 5 前2項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします。

第18条(規定の変更)

当社は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、本規定および関連規定を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発生時期をウェブサイトその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本規定および関連規定を変更できるものとします。

第19条(合意管轄および準拠法)

  • 1 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
  • 2 本契約に基づく取引の準拠法は日本法とします。

第20条(債権の譲渡)

申込者は、当社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、申込者に対する通知は省略するものとします。

第21条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社諸規定の定める方法により取扱います。

以上

(2024年3月22日現在)

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社UI銀行(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。

第1条(保証委託)

  • 1 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  • 2 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  • 3 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証料の支払及び返還等)

  • 1 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
  • 2 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
  • 3 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。

第3条(保証債務の履行)

  • 1 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  • 2 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。

第4条(求償権の事前行使)

  • 1 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
    (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    (3) 担保物件が滅失したとき。
    (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
    (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 2 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第5条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第6条(返済の充当順序)

申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第7条(担保の提供)

申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(住所の変更等)

  • 1 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  • 2 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第9条(調査及び通知)

  • 1 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  • 2 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第10条(反社会的勢力の排除)

  • 1 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為。
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
    この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。

第12条(連帯保証)

  • 1 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
  • 2 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
  • 3 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
    (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
    (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
    (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
  • 4 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第14条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

お問合せ窓口

株式会社
オリエントコーポレーション

お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

03-5275-0211

以上

(2023年12月19日現在)

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