預金口座の売買は「犯罪」です!
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平素より、UI銀行をご利用頂き、誠にありがとうございます。口座を開設されたお客さまへお知らせです。
銀行等の預金口座を譲渡・売買することや、他人になりすまして口座を開設する行為は、れっきとした犯罪です。
買う側、売る側ともに罪に問われることになります(犯罪収益移転防止法第28条、他刑法第246条詐欺罪等)。
売買された口座は、振り込め詐欺(「オレオレ詐欺」、「架空料金請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」など)、振り込め詐欺類似の特殊詐欺等、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)など、さまざまな金融犯罪で悪用される危険があります。
インターネットやSNS、ダイレクトメール等にて「口座を高く買い取る」などと謳い、口座売買をもちかけてきたりした場合に、収入が得られると気軽に応じたりしないようにしてください。
判明した場合、今後弊行とのお取引をお断りさせていただくだけでなく、犯罪として警察に逮捕される刑事罰の対象となります。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※1詐欺罪
詐欺罪は、他人をだまして財物を交付させる行為について成立する犯罪です(刑法第246条第1項)。法定刑は「10年以下の懲役」とされています。口座売買の目的を隠し、通帳やキャッシュカードを交付させることは銀行をだましていることになるため、詐欺罪に当たります。口座売買で摘発された場合は、詐欺罪の責任を問われる恐れがあります。
※2犯罪収益移転防止法違反
犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)は、犯罪による収益の移転を防止することを目的とした法律です。同法に基づき、銀行口座の開設時において、金融機関は本人特定事項や取引目的などの取引時確認を行うことが義務付けられています。
犯罪収益移転防止法では、他人になりすまして金融機関との間で預貯金契約を締結することなどが処罰の対象とされています(同法第28条第1項)。法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
また、相手方に上記の目的があることの事実を知っていながらも、相手方に預貯金通帳などを譲り渡したり交付したり、または提供した場合も同様に処罰されます。元々は正当な目的のために取得した口座であっても、詐欺業者などから勧誘を受けて口座を売却すると、この処罰規定に抵触する行為になります。
外部サイトへのリンク
銀行口座の売買 | 一般社団法人 全国銀行協会
預金口座の売買は犯罪です! 警視庁