キャッシュカード規定

第1条 キャッシュカードの利用

普通預金について当社が発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます)は、次の場合に利用することができます。

  • 1 お客さまが、当社が提携する金融機関(以下「提携先金融機関」といいます。)の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)を使用して、お客さまご本人名義の普通預金口座に現金を預入れる場合
  • 2 お客さまが、ATMを使用して、お客さまご本人名義の普通預金口座から現金を払戻しする場合
  • 3 お客さまが、ATMを使用して、お客さまご本人名義の普通預金口座の預金残高を確認する場合

第2条 ATMによる預金の預入れ

  • 1 ATMを使用して預金の預入れをするときは、ATMにカードを挿入し、ATMの画面表示等の操作手順にしたがって、現金を投入して操作してください。
  • 2 ATMでの1回あたりの預入金額の上限、金額単位、預入可能な紙幣(ただし、日本円に限ります)およびその枚数は、提携先金融機関の定めによるものとします。

第3条 ATMによる預金の払戻し

  • 1ATMを使用して預金を払戻すときは、ATMにカードを挿入し、ATMの画面表示等操作手順にしたがって、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
  • 2ATMでの1回あたりの払戻限度額は、当社があらかじめ定めた額、お客さまが当社所定の方法により個別に設定した1回あたりの払戻限度額または提携先金融機関所定の金額のうち、最も低い金額とします。また、ATMでの1日あたり払戻限度額は、当社があらかじめ定めた額またはお客さまが当社所定の方法により個別に設定した1日あたりの払戻限度額のいずれか低い方とします。なお、払戻し金額は、個々のATMについて当社または提携先金融機関が定めた金額単位とします。
  • 3当社は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当社が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。

第4条 ATM利用手数料

  • 1ATMを使用して預金を払戻す場合には、当社および提携先金融機関所定の利用手数料をそれぞれいただきます。なおこの場合、提携先金融機関所定の利用手数料は、次項に基づき引き落としをしたうえで当社から提携先金融機関に支払います。
  • 2前項の利用手数料は、いずれも預金の預入時および払戻時に、当該預金口座から自動的に引落します。

第5条 カード・暗証番号の管理

  • 1カードは他人に使用されないようお客さまご自身で管理し、紛失したり、盗難に遭わないよう十分注意して保管してください。
  • 2暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当社社員がお客さまに暗証番号をお聞きすることはありません。
  • 3カードの偽造、盗難、紛失等によりお客さまの預金口座が他人に不正使用されるおそれが生じた場合または実際に他人に不正使用されたことがわかった場合には、すみやかに当社に連絡してください。この連絡を受けたときは、当社は直ちに当該カードによる預金の払戻しを停止する措置を講じます。

第6条 カードの紛失、届出事項の変更等

カードを紛失したとき、または氏名、暗証番号その他の諸届事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。

第7条 カードの再発行等

  • 1カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当社所定の手続をした後に行います。
  • 2カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただく場合があります。

第8条 ATMへの誤入力

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社および提携先金融機関は責任を負いません。

第9条 カードの譲渡、質入れ等の禁止

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第10条 解約、カードの利用停止等

  • 1普通預金口座を解約する場合には、当社所定の解約手続をしたうえ、そのカードをお客さま自身で切断して廃棄してください。
  • 2カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。
  • 3 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社所定の本人確認方法にてお客さまご本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    (1) 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当社所定の期間が経過した場合
    (2) カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
  • 4お客さまが第9条に違反した場合は、カードの利用を停止します。

第11条 ATMの故障等の取扱い

停電、故障等によりATMによる預入れ、払戻し等の取扱いができない場合があります。そのために生じた損害について、当社および提携先金融機関は責任を負いません。システム障害等の場合には、当社はお客さまに事前に通知することなく、ATMによる1回または1日あたりの払戻し限度額を変更することがあります。

第12条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲示します。

第13条 規定の変更

当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

(2022年1月4日現在)

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