女神のサイフ(普通預金)規定
第1条 定義
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1当社モバイルアプリにより、当社所定の手続に基づき口座を開設します。ご利用いただけるお客さまは、日本国内にお住まいの満16歳以上の個人のお客さまとなります。
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2 口座開設時に女性を選択されたお客さまのみ、この預金をご選択できます。
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3 ご契約は一人につき1口座となります。
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4 キャッシュカードは任意での申込みとなります。
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5 公共料金・税金等のお支払いにはご利用いただけません。
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6 既に普通預金を保有している個人のお客さまは、この預金を新規に開設することはできません。また、この預金に切替えることもできません。
第2条 預金の預入れ
この預金の預入れ方法は以下のとおりです。
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1当社および他金融機関からの振込による預入れ
なお、この預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 -
2当社が提携する金融機関のATMでの現金預入れ※小切手その他の証券類はお取扱いできません。
第3条 預金の払戻し
この預金からの払戻し方法は以下のとおりです。
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1モバイルアプリでの他金融機関への振込による払戻し
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2当社が提携する金融機関のATMでの現金払戻し
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3 この預金からの1日あたりの振込および払戻し限度額は以下のとおりとなります。(1) モバイルアプリでの振込
1日1,000万円までとなります。※限度額変更はモバイルアプリで0円から1,000万円の範囲内で変更でき、即時に反映します。なお、当初限度額は0円で設定されています。(2) 当社が提携する金融機関のATMでの払戻し
1日100万円までとなります。※当初限度額は10万円で設定されています。10万円以上の定期預金の預入れ、またはローンのご契約により、限度額は自動的に50万円に変更されます。その後、限度額を変更される場合は、モバイルアプリで1万円単位で変更でき、即時に反映します。
第4条 利息
この預金の利息は、毎日の最終残高1円以上について付利単位を1円として、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、当社所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第5条 解約等
この預金口座を解約する場合には、郵送による手続を行うものとし、解約元利金は本人名義口座宛てに振込します。
第6条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
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1この預金は当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
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2 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。(2) 前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
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3第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
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4第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲載します。
第8条 規定の変更
当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
以上
(2024年1月10日現在)