UI ドクターローン契約規定・保証委託約款

UI ドクターローン契約規定

申込者は、きらぼし信用保証株式会社(以下、「保証会社」といいます)の保証に基づき、株式会社UI銀行(以下、「当社」といいます)とUI ドクターローン取引(以下、「本取引」といいます)において下記条項を契約内容とすることに同意し、UI ドクターローン契約規定(以下、「本規定」といいます)に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)

この契約は、当社が金銭を申込者に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(融資金の送金)

融資実行後に、第三者に対し融資金の送金を行う必要がある場合、当社は申込者に代わり第3条の1第1項に定める返済用預金口座から融資金の引き出しを行った上、申込時に申込者が融資金の送金先口座として申告した預金口座へ振り込みます。

第3条の1(約定返済金等の自動引落)

  • 1 申込者は、毎月、約定返済日までに返済用口座に返済額相当額以上の金額を預け入れるものとし、当社は、申込者に対し、約定返済日に払戻請求書を提示することなく自動引き落としの上、返済に充てるものとします。
  • 2 当社は、万一、申込者による預け入れが遅延した場合には、当該預け入れ後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
  • 3 前2項の手続きにおいて他に支払い請求があった場合または当社に対する他の返済がある場合は、この支払いまたは返済の順序については当社の任意とします。

第3条の2(元金据置期間中および一括返済扱いの利息の自動支払)

申込者は、元金据置期間中および一括返済扱いの利息を前条の第1項に準じて支払うものとします。

第4条(元利金の返済方法)

  • 1 利息は、各返済日に後払いするものとし、各返済期間ごとの毎回の元利金返済額は均等とします。ただし、据置期間を設けた場合、据置期間中の利息支払日は各返済日とします。
    毎月返済分の利息は、当社の定める方法により計算します。
    借入日から第1回返済日または第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割りで計算します。
    初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため毎回の返済額とは異なる場合があります。
  • 2 元利金の返済および据置期間中の利息の支払は、第3条の1第1項の通り、申込者名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。

第5条(借入期間中の借入利率の適用)

  • 1 本取引の借入利率は借入・返済要項に記載した利率による変動金利です。
  • 2 利率は当社の定める消費者ローン基準金利(以下「基準利率」という)を基準とし、基準利率が変更されたときは、その変更幅と同じ幅だけ同利率を引き上げ、または引き下げます。
  • 3 当社は、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準利率を廃止した場合等には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
  • 4 申込者は利率変更に伴う各返済日における元利金返済額の変更に同意するものとし、異議を述べないものとします。この場合は変更契約の締結は行わないものとします。
  • 5 利率の見直しの基準日は毎年4月1日と10月1日です。
  • 6 基準利率が変更された場合、変更後の利率は基準日の翌々月の各返済日(元金据置期間中の場合には約定利払日)の翌日から適用するものとします。

第6条(遅延損害金)

元利金の返済を遅滞したときは、申込者は、遅延している元金に対し、年14%の割合(1年365日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第7条(繰り上げ返済)

  • 1 申込者が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日(以下「繰り上げ返済日」という)は各返済日とし、この場合には当社の定める日までに当社へ通知するものとします。
  • 2 繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息を支払うものとします。
  • 3 一部繰り上げ返済する場合には、前2項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額
  • 4 前項にもとづき一部繰り上げ返済をした後の返済方法については、繰り上げ返済申込時に次のいずれかを選択できることとします。
    一部繰り上げ返済以降の各返済期日を前項にもとづき繰り上げ返済した月数だけ繰り上げる。
    一部繰り上げ返済以降の毎月返済額を減額する。
    この場合(上記①、②)にも、一部繰り上げ返済後に適用する利率は、ウェブサイト上で申込者が確認・同意した利率とし、変わらないものとします。

第8条(即時支払)

  • 1 申込者が次の各号の一つでも該当した場合は、当社からの請求がなくても、申込者は本契約による債務全額について当然に期限の利益を喪失し、この契約による債務の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務につき、保証人である保証会社より保証の取消・解除または即時回収の申出があったとき。
    (2) 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
    (3) 租税公課を滞納し督促を受け、または保全差押を受けたとき。
    (4) 支払を停止したとき。
    (5) 申込者が行方不明となり、当社から申込者に宛てた通知が届出の住所に到達しなかったとき。
    (6) 債務整理・調整に関する通知があったとき。
    (7) 本契約が終了したとき。
  • 2 申込者が次の各号の一つにでも該当した場合には、当社の請求によって、申込者は本契約による債務の全額を直ちに当社へ支払うものとします。
    (1) 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    (2) 申込者が当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    (3) 申込者が当社に対し届け出た事項に虚偽があると認められるとき。
    (4) 前各号のほか申込者の信用状態に著しい変化が生じるなど、債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第9条(当社からの相殺)

  • 1 当社は本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第8条によって返済しなければならない本契約による債務全額と申込者の当社に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって当社が相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第10条(申込者からの相殺)

  • 1 申込者は本契約による債務と期限の到来している申込者の当社に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
  • 2 前項によって申込者が相殺する場合、申込者は当社へ書面により相殺する旨を通知するものとします。
  • 3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。

第11条(債務の返済に当てる順序)

  • 1 第9条により当社から相殺する場合に、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、当社は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2 申込者から返済または相殺をする場合には、申込者に本契約による債務のほかに当社に対する他の債務があるときは、申込者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、申込者がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3 申込者の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の申込者の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序、方法を指定することができます。
  • 4 第2項のなお書きおよび前項によって、当社が指定する申込者の債務については、その期限が到来したものとして、当社は充当の順序方法を指定することができるものとします。

第12条(危険負担、免責条項)

  • 1 事変、災害等当社の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、当社から請求がある場合、申込者は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
  • 2 申込者は、モバイルアプリ上の暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
  • 3 当社が、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して本取引を行った上は、暗証が偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、この限りではありません。

第13条(届出事項)

  • 1 氏名・住所・電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、申込者は直ちに当社に所定の方法で届け出るものとします。
  • 2 前項の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど、申込者に正当な理由なく、当社が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第14条(成年後見人等の届出)

  • 1 申込者に対し家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 2 申込者に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、申込者およびその任意後見監督人は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
  • 3 申込者が、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、申込者およびその補助人、保佐人または後見人は、前2項と同様に当社に届け出るものとします。
  • 4 前3項の届出事項に取消または変更等(その補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合を含みます)が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
  • 5 前4項の届出の前に損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、申込者が負担するものとします。

第15条(報告および調査)

  • 1 本契約締結後、当社は必要に応じ、申込者に対して年収の確認を行うことがあります。
  • 2 申込者は当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、申込者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 3 申込者は、申込者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは当社から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第16条(住民票の取得同意)

債権保全上等の理由で当社が必要と認めた場合、申込者は、当社が申込者の住民票の写し等を取得することに同意します。

第17条(反社会的勢力の排除)

  • 1 申込者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2 申込者は、自己が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 申込者は、自己が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、申込者は当社からの請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  • 4 申込者が住所変更の届出を怠る、あるいは申込者が当社からの請求を受領しないなど申込者の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  • 5 前2項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合にも、申込者は当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、申込者がその責任を負うものとします。

第18条(規定の変更)

当社は、民法548条の4の定めに基づき、効力発生時期を定め、本規定および関連規定を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発生時期をウェブサイトその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本規定および関連規定を変更できるものとします。

第19条(合意管轄および準拠法)

  • 1 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
  • 2 本契約に基づく取引の準拠法は日本法とします。

第20条(債権の譲渡)

申込者は、当社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、申込者に対する通知は省略するものとします。

第21条(団体信用生命保険)(当社所定の団体信用生命保険付帯の本契約に申込した場合のみ)

  • 1 申込者は、この契約に基づく融資を担保するために、申込者を被保険者とし、当社を保険金受取人とする団体信用生命保険に加入を申し込みます。
  • 2 申込者は、団体信用生命保険に加入するために、申込者の同意を証明する必要が生じたときは、当社の要求があり次第ただちに必要な書類を作成することに協力します。
  • 3 保険金額は申込者がこの契約に基づき当社に対して負う債務額を基準とし、その算定は当社所定の計算方法によることに異議ありません。
  • 4 保険料は当社の負担とします。
  • 5 本件団体信用生命保険が成立した後に、万一申込者に保険事故が発生したときは、この契約に基づき申込者が当社に負担するすべての債務について、銀行から通知催告等の手続を要せず当然に期限の利益を失い、即時弁済義務が生じるものとします。
  • 6 申込者は、この契約による債務の完済以前に、申込者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく当社に通知のうえ、その指示にしたがいます。
  • 7 申込者に関する保険事故発生により当社がその保険金を有効に受領したときは、申込者がこの契約に基づき当社に対し負担する債務は、受領分についてのみ消滅するものとします。
  • 8 前項の場合、保険会社より支払われなかった債務等の不足する金額については、当社の請求があり次第直ちに当社に返済します。
  • 9 申込者が本条に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないときおよび申込者の団体信用生命保険普通保険約款違反、その他申込者の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったときには、当社の請求により、この契約に基づいて申込者が当社に対し、負担する債務につき期限の利益を失い直ちに全額弁済します。

第22条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社諸規定の定める方法により取扱います。

以上

保証委託約款

第1条(委託の範囲および契約成立)

  • 1 保証委託者(以下「委託者」という)がきらぼし信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に保証委託する保証債務の範囲は、株式会社きらぼし銀行(以下「銀行」という)の実施する表記のローン制度による銀行からの借入金、利息、損害金、その他一切のものを含みます。
  • 2 前項の保証は、委託者が銀行と表記のローン取引を開始したときに成立するものとします。
  • 3 第1項の保証は、委託者が銀行との間に締結している契約書(以下「原契約」という)および委託者が保証会社との間に締結している契約書(以下「本約款」という)の各条項によるものとします。

第2条(原債務の弁済)

保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、委託者はその支払期日に必ず原債務を弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。

第3条(担保・保証人)

  • 1 保証会社が債権保全のため必要と認めたときは、直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてます。
  • 2 保証会社に差し入れた担保につき、保証会社において必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分することができるものとします。

第4条(調査および通知)

  • 1 委託者が銀行に対する借入債務の履行を完了するまで、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社は将来取得することあるべき求償権、または求償権の保全のため担保物件に立ち入り調査をし、または委託者に対し財産、経営、業況等の必要な資料の提出を求めることができるものとし、委託者はこれに直ちに応じます。
  • 2 委託者は前項の事項に重大な変動が発生し、または発生するおそれのあるときは、直ちに通知します。
  • 3 委託者または保証人が、その住所、氏名もしくは名称、電話番号、勤務先等に変更があったときは、委託者は直ちにその都度書面で銀行または保証会社に対し通知します。また、保証会社の求償権の行使に影響ある事態が発生したとき、または発生するおそれのあるときも同様とします。
  • 4 前項の届け出を怠ったため、銀行または保証会社からなされた通知または送付書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第5条(保証債務の弁済)

  • 1 委託者は原債務の期限の到来の有無にかかわらず、委託者および保証人に対する事前の通知、催告等をせず、保証会社の任意の方法で代位弁済されても異議を述べません。
  • 2 委託者は、保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、本約款の各条項を適用されるほか、 委託者が銀行との間に締結した原契約を適用されても異議を述べません。
  • 3 保証人は、被保証債務の弁済をしても保証会社に対し、求償権を有しないものとします。

第6条(求償権)

委託者は、保証会社が銀行に保証債務を履行したときは、銀行に代位して原契約上の権利を行使されることをあらかじめ認諾すると共に、下記各号に定める金員を保証会社に直ちに支払います。

(1) 保証会社が銀行に代位弁済した出捐金の総額。
(2) 保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
(3) 前記各項の金額に対し、保証会社が弁済した日の翌日から委託者が保証会社に履行完了する日までに年14%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
(4) 保証会社が委託者に対する上記金額を請求するために要した費用の総額。

第7条(求償権の事前行使)

  • 1 委託者または保証人は、保証会社の銀行に対する弁済前であっても下記各号の事由が生じたときは、委託者または保証人に対する保証会社からの通知、催告等がなくとも当然保証会社が保証している金額について、保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い直ちに弁済します。
    (1) 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
    (2) 仮差押、差押もしくは競売の申請、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
    (3) 租税公課を滞納して督促をうけたとき、または保全差押をうけたとき。
    (4) 支払を停止し、または手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
    (5) 保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    (6) 相続の開始があったとき。
  • 2 前項のほか、保証会社において委託者に対する債権保全のため必要と認めた事実が発生したときは、保証会社から委託者に対する請求によって、委託者は保証会社に対してあらかじめ前項と同額の求償債務を負い直ちに弁済するものとします。
  • 3 保証会社が前2項により求償権を行使する場合には、民法第461条にもとづく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  • 1 委託者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2 委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1) 暴力的な要求行為。
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3 委託者または保証人は、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、第5条の代位弁済前であっても、保証会社からの請求によって、委託者および保証人に対し求償権を行使できるものとします。
  • 4 前項の規定の適用により、委託者または保証人に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または保証人がその責任を負うものとします。

第9条(中止・解約)

委託者または保証人が第7条第1項各号の一つにでも該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。

第10条(弁済の充当順序)

委託者が保証会社に対しこの保証による求償債務のほかに他に債務を負担しているとき、委託者または保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても差し支えありません。

第11条(公正証書の作成)

委託者は保証会社の請求あるときは、直ちに本約款にもとづく金銭債務の履行について強制執行の認諾ある公正証書を作成するために必要な手続をとります。

第12条(費用の負担)

委託者は、保証会社が保証にかかわる債権保全のため要した費用ならびに求償権の保全、行使または担保の保全もしくは解除に要した費用を負担するものとします。

第13条(成年後見人等の届け出)

  • 1 委託者または保証人に対し家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、委託者または保証人およびその補助人・保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。
  • 2 委託者または保証人に対し家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届け出るものとします。
  • 3 委託者または保証人が、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、委託者または保証人およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に保証会社に届け出るものとします。
  • 4 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社に届け出るものとします。
  • 5 前4項の届け出の前に損害が生じた場合は、保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、委託者または保証人が負担するものとします。

第14条(債権の譲渡)

委託者は、保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。

第15条(保証)

  • 1 保証人は、委託者がこの原契約によって負担する一切の債務について本約款を承認し、委託者と連帯しかつ保証人間も連帯して債務履行の責めを負い、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
  • 2 保証人がこの原契約につき保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
  • 3 保証人が、保証会社に対して他の債務を保証している場合には、その債務はこの契約によって変更されないものとします。また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その限度保証額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。

第16条(手数料・保証料)

委託者は、銀行よりの借入金債務を保証会社に保証委託するにつき、借入・返済要項にもとづき保証会社所定の事務手数料を支払います。保証料は利息に含めて支払います。

第17条(保証料の返戻)

  • 1 保証会社は、委託者が本契約と同時に保証料を一括支払した原債務について、委託者がその全額または一部を期限前に返済を行った場合、保証会社所定の計算により保証料の一部を返戻するものとします。
  • 2 委託者が本契約と同時に保証料を一括で支払った場合であっても、本約款第5条にもとづき保証会社が銀行に代位弁済した場合は、委託者に対して代位弁済日以後の未経過保証料が返還されないことを承諾します。

第18条(管轄裁判所の合意)

  • 1 委託者および保証人はこの契約に関する訴訟・和解および調停について、保証会社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
  • 2 前項にもとづく法律は日本法を準拠するものとします。

第19条(免責事項)

保証会社が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。

第20条(契約の変更)

保証会社と銀行の間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。

以上

(2024年2月26日現在)

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