休眠預金等活用法
休眠預金等活用法とは、2018年1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。
1.休眠預金等
10年以上、入出金等のお取引(「異動」)がない「預金等」をいいます。
お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
2.休眠預金等に関するお知らせ等
移管の対象となりうる預金につきましては、事前に当社のホームページにおいて、電子公告によりお知らせいたします。
なお、残高が1万円以上ある場合には、休眠預金等活用法第3条第2項および施行規則第7条第4項にもとづき、公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受取りになられた場合、発送日を基準として10年間は「休眠預金等」となることはありません。
3.お客さまによる確認等
お客さまの預金が「休眠預金等」となっているかご確認いただく場合には、口座番号をご確認のうえ、当社コンタクトセンターまでお申し出ください。
また、「休眠預金等」として預金保険機構に移管された場合でも、ご本人様であることを確認させていただいた後、払戻のお手続をさせていただきます。
【ご参考】内閣府ならびに金融庁のホームページ等をご参照ください。
4.休眠預金等活用法に基づく異動事由について
「休眠預金等」の対象となる預金
当社において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。
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普通預金
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スーパー定期預金
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大口定期預金
5.異動事由として取扱う事由
異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、「休眠預金等」となることはありません。
当社との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱う事由は以下のとおりです。
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1引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による引出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
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2手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。なお、対象預金の口座には、手形や小切手の受入れはできません。)
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3お客さまから、対象預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(対象預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」という)の対象となっている場合に限ります。①公告の対象となる預金であるかの該当性②お客さまが公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
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4お客様からの申出に基づく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当社が把握することができる場合に限ります。)
お問い合わせ先
UI銀行コンタクトセンター
0120-860-098口座開設に関するお問い合わせ「1」:
平日土日祝日9:00~23:00
その他預金に関するお問い合わせ「2」:
9:00~17:00(土日等の銀行休業日を除く)
紛失・盗難・口座の不正利用など緊急のご連絡「3」:
365日24時間