外貨普通預金規定

第1条 定義

  • 1 外貨普通預金(以下、「この預金」といいます。)とは、当社所定のモバイルアプリにより開設した口座における外貨による普通預金をいいます。
  • 2 この預金に関しては、通帳、証書等は発行いたしません。

第2条 取扱通貨

この預金での取扱通貨は、商品概要説明書に定めるとおりとします。

第3条 取扱日

この預金は、当社の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れ、解約または払戻しができないことがあります。

第4条 最低預入額

この預金の預入額は、商品概要説明書の該当通貨ごとに定める当社所定の最低金額以上とします。

第5条 預金の預入れ

この預金の預入れ方法は以下のとおりです。

  • 1 当社所定のモバイルアプリにより開設したお客さま名義の当社の口座からの振替
  • 2 他金融機関からの送金による預入れ
    他金融機関の国内本支店にあるお客様ご本人名義からの受取りに限ります。海外の金融機関からの送金や、お客様ご本人以外の名義からの送金の受取りはできません。
    なお、この預金への送金について、仕向金融機関から重複発信等の誤信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
    現金、小切手その他の証券類の預入れはできません。
    この預金の預入れについて、当社所定の手数料がかかることがあります。

第6条 預金の払戻し

この預金からの払戻し方法は以下のとおりです。

  • 1 当社所定のモバイルアプリにより開設したお客さま名義の当社の口座への払戻し
  • 2 当社所定のモバイルアプリでの他金融機関(国内本人名義に限る。)への送金による払戻し
    この預金の払戻しについて、当社所定の手数料がかかることがあります。

第7条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高について付利単位を1補助通貨単位として、毎年2月と8月の当社所定の日に、当社所定の利率および計算方法によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は外国為替市場の動向、金融情勢の変化により変更します。

第8条 外国為替相場

この預金への預入れ、または、この預金から払戻しを行う場合に適用される外国為替相場は、当社の計算実行時の相場とします。

第9条 差引計算等

  • 1 お客さまが当社に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当社はいつでも当社所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  • 2 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当社所定の外国為替相場により、円貨または当社に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。

第10条 外貨普通預金の解約等

  • 1 この預金口座を解約する場合には、当社所定の手続きにより行うものとし、解約元利金は当社所定のモバイルアプリにより開設したお客さま名義の当社の円普通預金口座に入金します。
  • 2 この預金の現金による払戻しはできません。

第11条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  • 1 この預金は当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 2 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    (1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
    (2) 前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
    (3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 3 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
  • 4 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 5 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第12条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲載します。

第13条 規定の変更

当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより周知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

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