外貨定期預金(自動継続型)規定
第1条 定義
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1 外貨定期預金(以下、「この預金」といいます。)は、当社所定のモバイルアプリにより開設した口座における円普通預金または外貨普通預金からの振替えに基づき預け入れられた外貨による定期預金をいいます。
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2 この預金は、自動継続元加型(満期日に元金と利息の合計額を新しい元金として、預入れ時と同一期間で継続します。)または自動継続利払型(満期日に利息は外貨普通預金口座に入金し、元金のみを預入れ時と同一期間で継続します。)のお取扱いとなります。
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3 この預金の作成時には、合わせて外貨普通預金口座の作成も必要となります。
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4 この預金に関しては、通帳、証書等は発行いたしません。
第2条 取扱通貨
この預金での取扱通貨は、商品概要説明書に定めるとおりとします。
第3条 取扱日
この預金は、当社の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れ、解約または払戻しができないことがあります。
第4条 最低預入額
この預金の預入額は、商品概要説明書の該当通貨ごとに定める当社所定の最低金額以上とします。
第5条 自動継続
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1 この預金は、満期日に前回と同一期間の定期預金として自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
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2 この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
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3 自動継続元加型を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金に利息を加えた金額とします。自動継続利払型を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金と同じ金額とし、利息はお客さま名義の当社の外貨普通預金口座に入金します。
第6条 利息
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1 この預金の利息は単利計算を行います。また、付利単位を1補助通貨単位として、1年を365日として日割りで計算します(1補助通貨単位未満切捨て)。
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2 この預金の利息は、預入れ日から満期日の前日までの日数および当社所定の利率(継続後の預金については前条第2項に定める利率をいい、以下、これらを「約定利率」といいます)によって計算し、満期日に支払います。
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3 この預金を次条第1項に基づき満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率または当初約定利率の10%のいずれか低い方によって計算し、この預金とともに支払います。
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4 継続に際し、当社の責によらない理由により自動継続できない場合のこの預金の利息は、満期日以降にこの預金とともに支払います。なお、満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
第7条 外貨定期預金の解約
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1 この預金は満期日または当社が認めた場合に限り、解約することができます。
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2 この預金を解約するときは、お客さま自身で当社所定のモバイルアプリにてお手続きください。
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3 この預金の一部のみを解約することはできません。
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4 この預金の現金による払戻しはできません。
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5 この預金を解約したときは、元金と利息の合計額をお客さま名義の当社の外貨普通預金口座、または円普通預金口座(元金と利息の合計額が50,000通貨単位未満の場合に限ります。)に入金します。
第8条 外国為替相場
この預金への預入れ、または、この預金からの払戻しを行う場合に適用される外国為替相場は、当社の計算実行時の相場とします。
第9条 手数料
この預金の預入れ、または、払戻しについて、当社所定の手数料がかかることがあります。
第10条 差引計算等
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1 お客さまが当社に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当社はいつでも当社所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
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2 前項の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当社所定の外国為替相場により、円貨または当社に対する債務や同一種類の通貨に換算できるものとします。
第11条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
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1 この預金は当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
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2 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。(2) 前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
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3 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
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4 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
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5 第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第12条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲載します。
第13条 規定の変更
当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより周知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。