国内外貨建て送金規定
第1条 サービスの概要
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1国内外貨建て送金サービス(以下「本サービス」といいます)とは、UI銀行(以下「当社」といいます)に口座を保有するお客さまが、当社に対し当社所定の利用申込手続きを行い、当社と本サービスの利用に関する契約を締結したうえで、本サービスの提携先である、きらぼし銀行を通じて行うサービスをいいます。
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2 きらぼし銀行が送金サービスを提供しますが、本サービスの主体は当社であって、きらぼし銀行がお客さまに直接サービスを提供するものではありません。
第2条 お客さまの情報の取り扱い
当社は、下記に定めるとおり、きらぼし銀行にお客さまの情報を共有いたします。
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1 利用目的(1) お客さまから受取人への送金処理等、本サービスを提供するため(2) 犯罪による収益の移転防止のための分析・確認を行うため。また、当該目的のために監督官庁等の公的機関に提出・報告するため(3) その他上記目的に付随する業務のため
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2 共有する情報(1) お客さまの口座情報(口座番号、住所、氏名、生年月日等)(2) お客さまの提出済の本人確認書類(3) お取引情報(送金情報、その他取引に関わる事項)
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3 情報の取り扱い
きらぼし銀行と共有した情報の当社における取り扱いにつきましては、上記利用目的のために当社が定めるプライバシーポリシーに基づき利用いたします。下記のページをご参照ください。
https://www.uibank.co.jp/info/policy/privacy/
第3条 業務委託
当社は、当社が任意に定める第三者に業務の一部を委託し、必要な範囲内でお客さまに関する情報を委託先に開示できるものとし、お客さまはこれに同意するものとします。
第4条 適用範囲
スマートフォンのモバイルアプリで次の各号に定める外貨建て送金取引については、この規定により取扱います。
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1国内にある他の金融機関にある本人名義の預金口座への外貨建て送金取引
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2その他前項に準ずる取引
第5条 定義
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
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1 外貨建て送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当社が行う次のことをいう。(1) 送金依頼人の指定する国内にある他の金融機関にある本人名義の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(2) 受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること -
2支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当社が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。 -
3支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。 -
4 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当社の本支店または他の金融機関をいう。(1) 支払指図の仲介(2) 銀行間における送金資金の決済
第6条 送金の依頼
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1 送金の依頼は、次により取扱います。(1) 送金の依頼は、スマートフォンのモバイルアプリで当社所定の手続きによりデータを伝送してください。(2) 送金の依頼にあたっては、スマートフォンのモバイルアプリを利用し、支払方法、送金人名義、送金人住所、送金金額、受取人口座番号または受取人の住所・電話番号、など当社所定の事項を正確に入力し当社所定の手続きにより、正確に伝送してください。(3) 受取人口座は、国内金融機関にある送金依頼人と同一名義の口座を指定してください。受取人に対する支払通貨は送金通貨と同一通貨で支払います。(4) 当社は第2号によりスマートフォンのモバイルアプリに入力された事項を依頼内容とします。
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2送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、スマートフォンのモバイルアプリデータ入力画面に、送金目的その他所定の事項を入力してください。
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3送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当社に、送金資金の他に、当社所定の送金手数料・支払銀行/関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用 (以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。
第7条 送金委託契約の成立と解除等
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1送金委託契約は、当社が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。
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2 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社がきらぼし銀行に委託する前に、または、きらぼし銀行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると当社またはきらぼし銀行が認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当社は責任を負いません。また、きらぼし銀行の責に帰すべき事由によるときを除き、きらぼし銀行は責任を負いません。(1) 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき(2) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき(3) 送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
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3前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を引き落とし口座に入金する等の方法により返却します。
第8条 支払指図の発信等
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1当社は、送金委託契約が成立したときは、前条第2項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
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2 当社は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外貨送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。(1) スマートフォンのモバイルアプリに入力された情報(2) 送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
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3送金指図の伝送手段は、当社が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
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4 次の各号のいずれかに該当するときには、当社は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当社が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当社は送金依頼人に対してすみやかに通知します。(1) 当社が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき(2) 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当社が認めたとき
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5前3項の取扱いによって生じた損害については、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当社は責任を負いません。
第9条 手数料・諸費用
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1送金の受付にあたっては、当社所定の送金手数料・支払銀行/関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
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2 照会、変更、取消 (組戻し)の受付にあたっては、次の各号に定める当社および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。(1) 照会手数料(2) 変更手数料(3) 取消(組戻し)手数料(4) 電信料、郵便料(5) その他照会、変更、取消(組戻し)に関して生じた手数料・諸費用
第10条 取引内容の照会等
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1送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかにコンタクトセンターに照会してください。この場合には、当社は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。
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2当社が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容については送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当社は責任を負いません。
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3当社が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当社は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当社が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却します。
第11条 依頼内容の変更
原則、送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更できません。
第12条 取消(組戻し)
原則、送金委託契約の成立後にその依頼内容を取消できません。
第13条 通知・照会の連絡先
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1当社がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、スマートフォンのモバイルアプリに入力された住所・電話番号を連絡先とします。
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2前項において、連絡先の入力の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、当社は責任を負いません。
第14条 災害等による免責
次の各号に定める損害については、当社またはきらぼし銀行は責任を負いません。
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1災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
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2当社またはきらぼし銀行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
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3関係銀行(ただしきらぼし銀行を除きます)が所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当社の本支店またはきらぼし銀行を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
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4受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
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5成年後見制度に関する届出書を受領する前に生じた損害
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6その他当社またはきらぼし銀行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第15条 譲渡、質入の禁止
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第16条 預金規定の適用
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
第17条 本サービスおよび本規定の変更または廃止等
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1当社は、当社ウェブサイトその他の方法で事前に変更日および変更内容を告知することにより、本サービス等の内容を変更し、または中止もしくは終了することができるものとします。ただし、経済情勢の変化その他合理的理由があるときは、当社は事前に契約者に通知することなく、変更または廃止することがあります。
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2当社は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他合理的な理由により、本規定の変更をする必要性が生じた場合には、本規定の内容を民法その他の法令の規定に従い変更する場合があります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社ウェブサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
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3前2項に規定する変更または廃止のために、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。これらの変更または廃止、あるいは利用の停止により生じた損害については、当社はいかなる責任も負いません。
第18条 法令、規則等の遵守
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
第19条 お客さまの義務
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1お客さまは、送金依頼にあたり、正確な情報を提供する義務を負うものとします。一旦、送金依頼が実行された場合、当該取引を取り消すことはできません。お客さまの指示に従って送金が実施されたことによってお客さまが被る損害については、当社は一切の責任を負いません。
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2本サービス利用において、本来の想定とは異なる事象が発生した場合には、お客さまは当社に対し直ちに報告する義務を負うものとします。
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3お客さまは、本サービスをいかなる違法行為にも利用しないものとします。当社は、お客さまの疑わしい行動、苦情または報告された違反行為について調査する権限を有します。
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4お客さまは、本サービスおよび本規定に適用される、関連するすべての法令、規制、および規則に従ってのみ本サービスを利用できることに同意するものとします。
以上
(2023年12月4日現在)