スーパー定期預金規定
第1条 定義
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1 スーパー定期預金(以下「この預金」といいます)は、当初預入れ金額が1,000万円未満の定期預金です。
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2 この預金は、自動継続方式(元加型・利払型)のみの取扱いとなります。
第2条 預金の預入れ
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1 この預金の預入れは、1口につき1円以上とします。
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2 この預金は、当社所定のモバイルアプリによりお客さま名義の当社の普通預金から振替によって作成します。
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3 現金、小切手その他の証券類の預入れはできません。
第3条 自動継続
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1この預金は、満期日に前回と同一期間の定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
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2この預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
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3元加型を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金に利息を加えた金額とします。利払型を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金と同じ金額とし、利息はお客さま名義の当社の普通預金に入金します。
第4条 利息
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1この預金の利息は単利計算を行います。また、付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します(円未満切捨て)。
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2この預金の利息は、預入れ日(継続をしたときはその継続日、以下同じ)から満期日の前日までの日数および当社所定の利率(継続後の預金については前条第2項に定める利率をいい、以下、これらを「約定利率」といいます)によって計算し、満期日に支払います。
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3この預金を次条第1項に基づき満期日前に解約する場合、利息は、預入れ日から解約日の前日までの日数を預入れ後経過した期間とし、下表の当初契約預入れ期間に応じた期日前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。なお、期日前解約時に適用する利率については、金利情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当社が定めた日からとします。
【期日前解約利率】
預入れ後経過した期間 | 当初契約預入れ期間 |
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6ヶ月未満 | 解約日における普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 | 1ヶ月以上3年未満 基準金利×30% |
3年 基準金利×20% |
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3年超5年以下 基準金利×10% |
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1年以上2年未満 | 1ヶ月以上3年未満 基準金利×40% |
3年 基準金利×30% |
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3年超5年以下 基準金利×30% |
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2年以上3年未満 | 1ヶ月以上3年未満 基準金利×70% |
3年 基準金利×70% |
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3年超5年以下 基準金利×40% |
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3年以上4年未満 | 1ヶ月以上3年未満 - |
3年 - |
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3年超5年以下 基準金利×50% |
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4年以上5年未満 | 1ヶ月以上3年未満 - |
3年 - |
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3年超5年以下 基準金利×70% |
上記にて計算した利率が普通預金利率を下回る場合、ご解約時の普通預金利率を適用します。
第5条 預金の解約
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1この預金は当社が認めた場合に限り、満期日前に解約することができます。
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2この預金を解約するときは、お客さま自身でモバイルアプリにてお手続きください。
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3この預金の一部のみを解約することはできません。
第6条 保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
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1お客さまは、この預金に関し、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合であって、かつ当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金にお客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
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2 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定するものとします。ただし、この預金で担保される債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。(2) 前号による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。(3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
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3 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。(1) この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。(2) 借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
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4第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがある場合には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲示します。
第8条 規定の変更
当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合に、本規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
以上
(2022年1月4日現在)