銀行取引規定
お客さまが、UI銀行(以下「当社」といいます)と預金、振込、その他当社が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」といいます)を利用する場合には、当社は、お客さまが本規定の各条項および当社が別途定める各種規定等を確認し、同意したものとして取扱います。
第1条 取引条件
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1バンキングサービスを利用するためには、当社にお客さま名義の普通預金口座を開設する必要があります。
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2 以下の目的でバンキングサービスを利用することはできません。(1) 事業目的(2) 仮想通貨取引所を通さない暗号資産の個人間取引(暗号資産P2P取引)(3) その他、銀行が法令もしくは公序良俗に反する行為と判断した取引
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3 当社は、以下の事由に該当する場合は、本規定に基づく取引に係る契約その他一切の契約の締結に応じないものとします。(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当し、または次の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(2) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤までの行為のいずれか一つでも該当する行為をした場合①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他①から④に準ずる行為
第2条 取引方法
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1当社との取引は、お客さまがスマートフォンにて所定の「UI銀行アプリ」(以下「モバイルアプリ」といいます)をダウンロードし使用する方法、その他当社が指定する方法のほか、当社が提携する金融機関の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます)を使用する方法により行うことができます。
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2モバイルアプリやATMで取扱う取引、サービス等の詳細については当社ウェブサイト上に掲示します。
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3バンキングサービスを利用するにあたってお客さまが使用するスマートフォンはお客さまの費用と責任で用意するものとし、インターネット接続料、パケット通信料、モバイルアプリのダウンロード料金、通話料その他諸費用についてもお客さま負担とします。
第3条 取引内容
お客さまが利用できるバンキングサービスの内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
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1モバイルアプリ取引
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、ローン取引、スマホATM、口座情報の照会、届出情報の変更、その他当社の指定する取引 -
2ATM取引
キャッシュカードを利用して行う普通預金口座の現金入出金取引、普通預金口座の残高照会、その他当社の指定する取引
第4条 普通預金口座開設方法
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1当社に普通預金口座を開設するにあたっては、本規定および当社が別途定める各種規定等を確認し、同意のうえ、モバイルアプリに必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、メールアドレス等)を入力してこれを当社に送信し、あわせて当社所定の本人確認書類を当社所定の方法で当社に送信する方法により口座開設の申込みをするものとします。また、開設できる普通預金口座は一人1口座とします。
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2 前項にかかわらず、当社は、以下の各号のいずれかに該当するお客さまによる普通預金口座開設の申込みは受け付けないものとします。(1) 16歳未満のお客さま(2) 口座開設申込内容と本人確認書類に記載されている内容が一致していない場合(3) 外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者等、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に掲げる顧客等をいいます)(4) 日本国内に住所を有しないお客さまや所得税法上の非居住者※(以下、総称して「非居住者」といいます)※所得税法上の居住者とは、日本国内に住所を有し、または、現在まで引続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者といいます。(5) 税法上の居住地国が海外、または日本と海外のお客さま(6) 米国人等に該当するお客さま※※米国人等とは①米国市民権(米国籍)をお持ちの方②米国永住権をお持ちの方③米国居住者(米国滞在期間が183日以上の駐在員を含みます)を指します。
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3当社は、第1項の申込みを受け付けたときは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に定める本人確認を行います。届出内容に疑義があると当社が判断した場合、または取引関係書類が不着等により当社に返送された場合は、口座開設を行わないことがあります。
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4当社における普通預金口座の開設は、お客さまが当社に対し、お客さまが常用するスマートフォンで通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」といいます)および受信可能な電子メールアドレス(以下「携帯メールアドレス」といいます)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は行いません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当社に届け出ている携帯電話番号による通話、または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当社に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当社はお客さまに通知することなく、バンキングサービスの全部もしくは一部を停止し、または普通預金口座を解約することがあります。
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5当社が普通預金口座の開設を行わず、またはバンキングサービスの全部もしくは一部を停止し、または普通預金口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当社はかかる損害について責任を負いません。
第5条 パスワード等の管理
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1 パスワード等の登録
当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワード(以下「パスワード等」といいます)を当社に届け出るものとします。(1) ログインパスワード
当社モバイルアプリよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。なお、初回ログインパスワードは、当社の普通預金口座の申込み時にお客さまが指定したパスワードになります。(2) キャッシュカード暗証番号
円建ての普通預金取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。(3) スマホATM暗証番号
円建ての普通預金取引のためにモバイルアプリとATMを利用する際に使用します。 -
2 パスワード等の管理(1) パスワード等は、第三者に知られないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念、あるいは第三者に知られた可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続を行ってください。この変更手続前に生じた損害については、当社は責任を負いません。(2) パスワード等については、ログインID(当社所定のウェブサイトにログイン等をする場合において、お客さまを識別するための符号をいい、以下「ID」といいます)と同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるもの等は登録することができません。(3) 電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更してください。
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3 パスワード等の変更(1) お客さまは、モバイルアプリにおいて、随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、当社所定の方法によりお客さまの本人確認を行います。(2) パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続を行ってください。
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4 パスワード等の誤入力(1) モバイルアプリに登録済のログインパスワードと異なるパスワードを当社所定の回数を連続して入力した場合、当社は、当社所定の期間、当該パスワード等による利用を停止します。(2) お客さまの普通預金口座について、登録済のキャッシュカード暗証番号と異なる番号を当社所定の回数を連続して入力した場合、当該暗証番号による利用を無期限で停止します。この場合には、お客さまは当社所定の手続にしたがって、キャッシュカード暗証番号の変更手続を行ってください。また、当社所定の手数料をお支払いのうえ、キャッシュカードの再発行手続を行っていただく必要があります。
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5 カード等の管理
当社が発行するカード等(キャッシュカードを含み、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により再発行手続を行ってください。この再発行手続前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第6条 本人確認の方法
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1 当社が、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に用いる本人確認手続は、ID・パスワード方式となります。また、ID・パスワード方式に加え、当社が必要と判断した場合、当社が認める所定の方法で本人確認を行う場合があります。(1) ID・パスワード方式
IDおよびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行う方式。なお、IDは当社の普通預金口座の開設が完了したときに、お客さまの携帯メールアドレスへのメール送信または郵送によりお客さまに通知します。 -
2 当社は、前項に基づき本人確認を行った場合、本人確認情報について偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当該本人確認の結果を前提として行った取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、当社の定める他の規定などにより取扱います。
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3 普通預金口座開設後、当該口座開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある、お客さまになりすましの疑いがあるなど犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまの登録住所宛てに発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお客さまの登録電話番号等への連絡が取れない場合を含みます)、当社はお客さまに通知することなく、取引の全部もしくは一部を停止し、または普通預金口座を解約することがあります。これによりお客さまが損害を被ることがあっても、当社はかかる損害について責任を負いません。
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4 日本国内に住所を有している外国籍のお客さまは、普通預金口座の開設時または開設後において、当社から在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求められた場合、当社が指定する方法によって届け出てください。
第7条 モバイルアプリの利用方法
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1 取引の依頼方法(1) 取引の依頼は、お客さまご自身が、当社所定のモバイルアプリをダウンロード後、当社所定の方法および操作手順に基づいて、取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、前条に定めるものを含む当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。(2) お客さまが取引に使用するスマートフォンが正常に稼働する環境を確保することは、お客さまの責任とします。当社はお客さまが取引に使用するスマートフォンが正常に稼働することを保証するものではありません。万が一、スマートフォンが正常に稼働しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。(3) お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
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2 依頼内容の確認(1) モバイルアプリにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、本人確認方法にしたがい、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまのスマートフォンに返信します。(2) お客さまは前号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続にしたがい、当社に対し確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更または取り消す場合は、所定の手続にしたがって当該依頼を変更または取り消してください。(3) 前号の当社に対する回答はすみやかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取り消されたものとして取扱います。
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3 依頼内容の確定
前項第2号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピューター処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取扱います。 -
4 取引の実施(1) 当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、その結果を通知します。お客さまは取引明細画面などによって最終的な取引内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は当社までご照会ください。(2) お客さまからの依頼に基づく取引が成立しなかった場合(残高不足、差押え等による支払停止のほか、お客さまからの申出による支払停止等の場合を含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。(3) 通信機器・回線などの障害により、前各項に定める伝達、返信、回答等がお客さままたは当社に到達せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
第8条 非居住者、外国PEPsおよび米国人等に該当する方の取引について
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1 非居住者に該当するお客さまは、当社のバンキングサービスは利用できません。
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2 既に当社とご契約のあるお客さまが、日本国内に住所を有さなくなる場合、または非居住者に該当することとなる場合は、事前に当社所定の方法により当社に通知のうえ、預金口座およびバンキングサービスに係る一切の契約を解約しなければならないものとします。また、当社は、お客さまが日本国内に住所を有しないと判断した場合、または非居住者に該当すると判断した場合、バンキングサービスの全部もしくは一部を停止し、または預金口座およびバンキングサービスに係る一切の契約を解約することがあります。
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3 既に当社とお取引のあるお客さまが、外国PEPsまたは米国人等に該当することとなった場合には、直ちに当社にその旨を通知しなければならないものとします。
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4 お客さまが前項に該当することが判明した場合、当社は、当該お客さまからの新たなバンキングサービスの申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービスの全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の預金口座およびバンキングサービスに係る契約の全部もしくは一部を解約することがあります。
第9条 税法上の居住地国について
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1 既に当社とお取引のあるお客さまの税法上の居住地国が、日本のみでなくなった場合(税法上の居住地国が海外、または日本と海外に該当する場合)は、直ちに当社にその旨を通知しなければならないものとします。
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2 お客さまが前項に該当することが判明した場合、当社は、当該お客さまからの新たなバンキングサービスの申込みの受付の停止、当該お客さまが利用中のバンキングサービスの全部もしくは一部の停止、または当該お客さまとの間の預金口座およびバンキングサービスに係る契約の全部もしくは一部を解約することがあります。
第10条 取扱時間
お客さまがバンキングサービスをご利用いただける時間は、当社所定の時間内とします。ただし、この時間内にもかかわらず、臨時のシステムメンテナンス等の実施により、バンキングサービスの全部または一部がご利用できないことがあります。
第11条 手数料
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1 バンキングサービスに係る各種手数料は別途定めます。各種手数料は、当社のウェブサイトに掲示します。
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2 お客さまから当社に対する各種手数料のお支払は、当社がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法によるものとします。
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3 当社は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社のウェブサイトに掲示することにより告知します。
第12条 取引明細、各種証明書等
当社との預金取引では通帳・証書等は発行しません。お客さまは、モバイルアプリより普通預金の現在残高および入出金明細、定期預金の現在残高および入出金明細、ならびにモバイルアプリを利用した取引内容の結果等を当社所定の期間内に確認することができます。なお、お客さまからの依頼のある場合には、当社はお客さまの預金口座の「残高証明書」「お取引明細書」を発行いたします。証明書の発行に際しては、当社所定の発行手数料をお客さまの普通預金口座から自動的に引落としさせていただきます。
第13条 マル優制度の取扱い
当社が取扱っている預金についてはいずれも、少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優制度)は、ご利用できません。
第14条 取引の制限等
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1 当社はお客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を定めて各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定に基づくお取引の全部または一部を停止・制限する場合があります。
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2 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定に基づくお取引の全部または一部を停止・制限する場合があります。
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3 お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は前項に基づく取引等の停止・制限を解除します。
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4 第1項および第2項によりお取引を停止・制限する場合、これによりお客さまに生じた損害について、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第15条 届出事項の変更等
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1 氏名、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス、在留期間もしくは在留期間の満了日その他の届出事項に変更があった場合、または変更がある場合には、直ちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続を行ってください。
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2 届出事項に変更があった場合または変更がある場合において、届出が遅れたことに起因した損害および届出以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害についても、当社は責任を負いません。
第16条 譲渡・質入れ等の禁止
当社との取引に基づくお客さまの一切の権利および預金等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定し、または第三者に利用させることはできません。
第17条 成年後見人等の届出
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1 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の書面により届け出てください。また、お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
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2 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当社所定の書面によって届け出てください。
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3 お客さまが既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および前項と同様に届け出てください。
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4 第1項から前項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
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5 第1項から前項の届出前に生じた損害については、当社は当社に責めのある場合を除き、一切の責任を負いません。
第18条 解約等
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1 お客さまは、当社所定の方法により当社との本規定に基づく取引を解約することができます。その場合、カード等はお客さまの責任において破棄してください。なお、お客さまが当社に開設した普通預金口座を解約した場合には、本規定および当社が別途定める各種規定等に基づく他のすべての取引・サービス等も当然に解約されるものとします。
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2 お客さまについて、次のいずれかの事項が生じた場合は、当社はお客さまの届出住所または携帯メールアドレス宛てに書面または電子メールにより通知することにより、お客さまとの本規定に基づく取引の全部もしくは一部を停止・制限し、または解約することができるものとします。解約する場合には、書面または電子メールの到達いかんにかかわらず、当社が解約の通知を発送または発信したときに解約されたものとします。(1) お客さまが本規定またはその他の規定に違反した場合(2) 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合(3) 仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送された場合(4) 相続の開始があった場合(5) 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社においてお客さまの所在が不明になった場合(6) 当社が提供するバンキングサービスの利用に係る各種手数料の引落しができなかった場合(7) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、第15条第1項に基づく変更の届出がなされていない場合、または名義人の意思によらず預金口座が開設されたことが明らかになった場合(8) 預金口座開設時の届出内容または第14条第1項に基づきお客さまが回答もしくは届け出た内容に虚偽があることが明らかになった場合、または預金口座開設時の本人確認書類が真正でないことが判明した場合(9) お客さまの預金口座がマネー・ロ-ンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合(10) お客さまの預金口座が犯罪その他の不正行為に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合(11) お客さまの預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当社が判断した場合(12) 第14条第1項および第2項に基づき本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限することができる場合において、当該取引を解約する必要があると当社が判断した場合(13) その他、当社との取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
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3 前項による本規定に基づく取引の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
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4 第2項のほか、第1条第3項各号に該当した場合、本規定に基づく取引に係る契約その他当社とお客さまとの間の一切の契約は解約されるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、お客さまにその損害額をお支払いいただきます。
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5(1) 当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出などのお客さま情報の更新を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答に応じていただけない場合には、お客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。(2) 日本国内に住所を有している外国籍のお客さまに対して、在留資格を確認するために、当該資格を確認する資料の提出を求めることができるものとします。この場合において、お客さまから正当な理由なく資料の提出等が行われなかった場合、または在留期間が経過した場合にはお客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。
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6 第2項により取引が停止されたため取引の解除若しくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社に申し出てください。当社は本人確認のための証明書類その他の当社が必要と認める書類等の提出、保証人等を求める場合があります。
第19条 海外からのご利用について
お客さまは、海外からのご利用について、各国の法令、事情、その他の事由によりバンキングサービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第20条 通知・告知の方法
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1 規定、取引種類・内容または手数料の変更についての連絡など、当社からお客さまへの各種告知は、当社所定のウェブサイトへの掲示等、当社が適当と認める方法により行います。当社が告知した内容は、当該告知が当社所定のウェブサイトへ掲示等されてから直ちに、または当該告知に記載された実施時期から、有効に適用されるものとします。
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2 当社からお客さまへの各種取引等に係る通知は、法令等に反しない範囲で、届出もしくは登録いただいた携帯電話番号もしくは携帯メールアドレスへの電話もしくは電子メールの送信、または届出もしくは登録いただいた住所への書面の郵送のいずれかにより行うこととします。お客さまの携帯メールアドレス宛てに当社が通知内容を記載した電子メールを送信した場合、または上記住所宛てに当社が通知内容を記載した書面を郵送した場合には、通信事情などの理由により延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第21条 休眠預金等の取扱い
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1 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は普通預金、定期預金(以下、これらの預金を「預金等」といいます)について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(2018年1月1日施行)(以下「休眠預金等活用法」といいます)に基づく異動事由として取扱います。(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの預金等に係る利息の支払に係るものを除きます)(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。なお、預金等として、手形や小切手の受入れはできません)(3) お客さまから、預金等について次の①②に掲げる情報の提供の求めがあったこと(預金等が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)①公告の対象となる預金等であるかの該当性②公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地 -
2 休眠預金等活用法に係る最終異動日等(1) 預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次の①から④までに掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。①第1項に掲げる異動が最後にあった日②将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次号に定めるものについては、預金等に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日③当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。④預金等が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日(2) 前号②において、将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由とは、次の①から④までに掲げる事由のみをいうものとし、預金等に係る債権の行使が期待される日とは、以下に掲げる事由に応じ、それぞれ以下に定める日とします。①預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)②法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、預金等に係る債権の支払が停止されたこと
当該支払の停止が解除された日③預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含み、以下同じ)の対象となったこと
当該強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の手続が終了した日④法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 -
3 休眠預金等代替金に関する取扱い(1) 預金等について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき預金等に係る債権は消滅し、お客さまは預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。(2) 前号の場合、お客さまは、当社を通じて預金等に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは当社に対して有していた預金等に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。(3) お客さまは、第1号の場合において次の①から③までに掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。①預金等について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金、または当社からの入金であって法令もしくは契約に定める義務に基づくもの(利息の支払に係るものを除きます)が生じたこと②預金等に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分が行われたこと③預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと(4) 当社は、次の①②に掲げる事由を満たす場合に限り、前号の申出および支払の請求をすることを約します。①当社が預金等に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること②前号に基づく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと(5) 本条については、休眠預金等活用法に基づき預金等に係る債権が消滅したことに伴い、預金等に係る契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
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4 通知方法
預金等について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または携帯メールアドレス宛てにご連絡させていただきます。
第22条 サービスの変更、中止または終了
当社は、当社ウェブサイトその他の方法で告知することにより、バンキングサービスの内容を変更し、または中止もしくは終了することができるものとします。
第23条 免責事項
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1 次の各号の事由により、バンキングサービスの取扱いに遅延、不能等が生じたことによって生じた損害について、当社は責任を負いません。(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム、通信回線、端末等に障害が生じたとき(3) 当社以外の金融機関その他第三者の責めに帰すべき事由があるとき
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2 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩したことによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
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3 取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめお客さまから届け出られたパスワード等との一致を当社が確認するなど、当社が当社所定の手続にしたがい本人確認を行ったうえは、当該取引をお客さまの真正な指示に基づく取引として取扱います。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定等により取扱います。当社の定める他の規定等は、当社のウェブサイト上に掲示します。
第25条 規定の変更
当社は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他合理的な理由により、本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社ウェブサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
第26条 準拠法および合意管轄
本規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2023年6月1日現在)