振込規定
第1条 適用範囲
当社モバイルアプリの利用による、当社に開設されている他のお客さま名義の口座宛または他の金融機関(以下「他行」という)の国内本支店の口座宛の振込(以下「振込」という)については、この規定により取扱います。
第2条 振込依頼等
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1 モバイルアプリによる振込の依頼は、次により取扱います。(1) 振込の依頼は当社所定の時間内に受付けます。(2) 1回および1日あたりの振込限度額は、第7条に定める当社所定の金額の範囲内とします。(3) モバイルアプリの画面表示等の操作手順に従って、振込先金融機関名、店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名を正確に入力してください。(4) 当社はモバイルアプリにより入力された事項を依頼内容とします。
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2 前項に定める依頼内容について、モバイルアプリでの誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
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3 振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料、その他この取引に関連して必要となる手数料をお支払いください。
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4 お客さまと当社との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第3条 振込契約の成立
振込に係る契約(以下、「振込契約」という)は、当社所定の手続により当該振込取引の依頼内容が確定し、かつ振込資金および当社所定の振込手数料(以下、「振込資金等」という)の引落としが完了したときに成立するものとします。
第4条 振込通知の発信
振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
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1 振込の場合は依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当社または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または暦日をまたぐ当社所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
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2 当社が振込先金融機関宛に振込通知を発信した場合であっても、通信事情や振込先金融機関における事務手続き上の都合等により、当該発信日当日中に受取人の預金口座への入金がなされない場合があります。なお、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第5条 入金不能時の取扱い
当社が受付けた振込依頼で、受取人の預金口座へ入金できずに、振込先の金融機関から 振込資金が返却された場合は、当社はお客さまに通知することなく返却された振込資金等を振替えたお客さまの普通預金に入金します。これらの取扱によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。この場合、振込手数料は返却しません。
第6条 依頼内容の取消し・変更・組戻し
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1 振込契約の成立後は、その依頼内容の取消しおよび変更はできません。取消の場合、必要に応じて以下第2項に定める組戻しの手続をしてください。
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2 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻しの手続により取扱います。(1) 組戻しの依頼にあたっては、当社所定の手続にしたがってください。(2) 当社は、組戻依頼にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。(3) 組戻しされた振込資金は、振込資金等を振替えたお客さまの普通預金口座に入金します。
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3 第2項において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき、または受取人からの組戻しの承諾を得られない場合などの理由で組戻しができないことがあります。この場合には、お客さまが受取人との間で直接協議してください。
第7条 振込限度額
当社は振込において、「1日」あたりの振込むことができる金額(毎日午前0時5分にクリアされます)および「1回」あたりに振込むことができる金額(以下、「振込限度額」といいます)を定めます。この「振込限度額」は、お客さまご自身でモバイルアプリにより0円から1,000万円の範囲内で変更でき、即時に反映します。
第8条 手数料
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1 振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。なお、手数料はいかなる場合も返却しません。
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2 第6条第2項の組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却しません。
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3 振込に関する取引について、特別の依頼により要した費用は別途いただきます。
第9条 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
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1 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
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2 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
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3 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
第10条 規定の準用
振込取引に関し、この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の定める他の規定は、当社のウェブサイト上に掲示します。
第11条 規定の変更
当社は、金融情勢の変化その他相当の合理的事由がある場合にこの規定の内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更日および変更内容を当社のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
以上
(2022年1月4日現在)