預金等の不正な払戻しへの対応について
当社は、個人のお客さまが偽造・盗難されたキャッシュカードまたは、モバイルアプリへの不正アクセス等により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、2006年2月に施行された預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)に基づき、対応いたします。
【被害に遭われた際のご連絡先】
速やかに下記へご連絡ください。口座のご利用やサービスを停止いたします。その後、概要をお伺いしたうえで、対応部署よりご連絡させていただきます。
UI銀行コンタクトセンター
0120-860-098その他預金に関するお問い合わせ「2」:9:00~17:00
(土日等の銀行休業日を除く)
紛失・盗難・口座の不正利用など緊急のご連絡「3」:
365日24時間
~お願い・ご注意事項~
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当社は補償にあたり、被害に係る調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
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身に覚えのない不正利用に気づかれた場合、あるいは万一パスワード等を他人に知られる、または知られた可能性がある場合は、直ちに上記連絡先へお電話ください。
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パスワード等の管理は厳重に行っていただくほか、当社がホームページ上で注意喚起している事項をお守りいただきますようお願いいたします。
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銀行員、銀行協会職員、警察官などが、電話などで暗証番号やログインパスワードをお尋ねすることはございませんので、聞かれても絶対に回答なさらないようお願いいたします。
偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
個人のお客さまで、当社のキャッシュカードが偽造·盗難もしくは詐取され、第三者による不正使用により現金自動支払機(ATM等)で預金が払い出された場合に、被害の状況を確認させていただいたうえで、UI銀行が補償いたします。
【補償内容】
偽造の場合 | お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、UI銀行が全額補償いたします。 |
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盗難の場合 | お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、UI銀行が全額補償いたします。 ただし、お客さまに「過失」があった場合には75%の補償となります。 |
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
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1お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
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2お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
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3お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
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4その他お客さまに1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
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(1) 暗証番号の管理1当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から、別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、変更されなかった2生年月日、自宅の住所·地番·電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた3暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともにキャッシュカードを携行·保管していた4暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行·保管していた5暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた6その他お客さまに1から5までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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(2) キャッシュカードの管理1キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合2酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
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(3) その他1(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合2当社への速やかな通知、十分なご説明、警察への届出等が行われなかった場合3上記の通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
モバイルアプリの不正利用被害に対する補償について
当社では、2008年2月19日(火)に一般社団法人全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」にもとづき、以下のとおり対応いたします。
個人のお客さまがモバイルアプリによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法および全国銀行協会の申し合わせ※1に従い、当社に過失がない場合でも、お客さまご自身の責任によらずに遭われた被害につきましては、当社所定の手続きに基づき補償※2を行います。
※1全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」(リンク先別紙3)において、お客さまが不正な払戻し被害に遭われた日から30日後までに金融機関に通知を行う必要があるとされておりますので、ご注意願います。
※2お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、被害補償対象外、または補償額の一部減額となる場合があります。
なお、「重大な過失」または「過失」となりうるか否かについては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応いたします。
次のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性があります。
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1お客さまに「故意」「重大な過失」「過失」があった場合
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2パスワード等の盗用に気づいてから速やかに、当社への通知が行われなかった場合
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3被害補償の請求通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正振込等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合
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4当社への十分なご説明や警察への届出等が行われなかった場合
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5お客さまの配偶者、ご親族などによる払戻しの場合
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6お客さまが当社に重要な事項について偽りの説明を行った場合
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7パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合